※新潟まち遺産の会は「新潟歴史まちづくり推進協議会」の構成団体です。

新潟歴史まちつくり推進協議会 設立趣意書

海、川、潟、里山、砂丘、平野なとの地形で構成される新潟市は、自然の恵みを活かした農業や漁業、 これらを基盤とする商工業、さらには自然を利用した舟運による流通業、信仰に関わる営みなとて発展してきました。このような活動を背景とする<まち>や<むら>が、ネットワーク状につながり、新潟市が形成されてきました。この歴史は建築物、まちなみ、伝統行事、伝統産業などの姿で今に残されています。

過去の人と土地との関わりを伝えるものは、尊重され、現在と未来の地域の姿を考えるときにも、配慮 されなければなりません。過去とのつながりが目に見え、実感される地域は、暮らす人々に誇りと敬愛の 念をもたらし、訪れる人の好奇心を刺激し、喜びを与えます。今日、国内外の旅行者が多数訪れ、賑わう地域には、この過去とのつながりを尊重した長年にわたるまちづくりの努力があります。また、県内の歴史的市街地で頻発する類焼火災に対しても、特段の対策が必要です。

独自の歴史を持つ新潟市においても、今後はこの歴史への配慮と、それに基づく具体的なまちづくりの推進が、人口減や旧市街の衰退、交流人口の伸びなやみという現状を変え、安全・安心で良好な市街地環 境を形成していく大きな力になると考えます。例えば2008 年には歴史まちづくり法(通称)が制定され、事業を進める枠組みが既に用意されています。この制度により、建物外観の維持・改善、空き店舗の活用、 防火施設の整備、路面の改修、電線の整理、観光拠点の整備などが可能になります。また、国レベルの取り組みに参加することにより、全国に向けて歴史都市新潟の魅力を伝える情報発信が促進されます。

そこで、歴史を活かしたまちづくりに関心を持ち、活動するさまざまな地域や立場の人々が連携し、歴史まちづくり法等による計画策定と事業実施といった具体的な成果を実現させることを目指して、この協議会を設立します。

以下、令和2年3月13日現在 の役員・会員

会長 大倉宏(新潟まち遺産の会)
副会長 小澤瓔子(旧小澤家住宅周辺の歴史的町並みを考える会)
副会長 金親顯男(古町花街の会)
副会長 岡崎篤行(新潟大学)

会員(団体、50 音順)
NPO 法人いわむろや(西蒲区)
大庄屋の会(南区)
合同会社 OBI(南区)
上古町商店街振興組合(中央区))
旧小澤家住宅周辺の歴史的町並みを考える会(中央区)
旧齋藤家別邸周辺地区景観形成推進協議会(中央区)
新潟古町まちづくり株式会社(中央区)
新潟まち遺産の会(中央区)
古町花街地区防災会(中央区)
古町花街の会(中央区)

令和元年9月20日
新潟歴史まちづくり推進協議会会則

第1条 この会は、新潟歴史まちづくり推進協議会と称する。
(名称) (目的)
第2条 この会は、新潟市における歴史を生かしたまちづくりの実現を目的とする。
(会員)
第3条 この会の会員は、会の目的に賛同し入会した個人、法人、団体等とする。
(入会)
第4条 会員として入会しようとする者は、その旨を事務局に届け出て、役員の承認を得るものとする。
(退会)
第5条 会員は、その旨を事務局に届け出て、任意に退会することができる。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
会長:1 名 副会長:若干名
2 第 1 項に定める役員は、会員の互選により選出する。 3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第7条 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
(会議)
第8条 この会の会議は、会長の招集によって開催する。
2 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第9条 この会の事務局は新潟まち遺産の会に置く。
附則
この会則は、令和元年 9 月 20 日から施行する。