新潟まち遺産の会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この会の名称は,「新潟まち遺産の会」とする。
(事務所)
第2条 この会の事務所は,新潟市江南区袋津3丁目1-48 伊藤純一アトリエ内に置く。
(目的)
第3条 この会は,新潟地域に残る町屋建築などの歴史的・文化的遺産が,積極的に保存,活用され,次の世代に継承されることで,歴史の感じられる新潟のまちづくりの重要なファクターとして位置付けられていくための諸活動を行うことを目的とする。

第2章 会員
(種別及び資格)
第4条 この会の会員は,正会員及び賛助会員の2種とする。
2.正会員は,この会の目的に賛同して入会し,活動の推進及び活動に参加する個人とする。
3.賛助会員は,この会の事業を賛助するために入会した個人及び法人とする。
(入会)
第5条 正会員の入会については,特に条件などは付さない。
2.正会員になろうとする者は,世話人代表に入会申込書を提出し,別に定める会費を納入することで正会員となる。世話人代表は正当な理由がない限り,その者の入会を認めなければならない。
3.世話人代表は,前項の者の入会を認めないときは,速やかに,その理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4.賛助会員になろうとする者は,入会申込書を提出し,別に定める会費を納入することで賛助会員となる。
(会費)
第6条 会員は,総会において定めるところにより,会費を納入しなければならない。
2.会員が納入した会費及びその他の拠出金品は,その理由を問わず,これを返還を求めることはできない。
(会員資格の喪失)
第7条 会員は,退会の届けを世話人代表に提出して,任意に退会することができる。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡したり,団体にあっては解散したとき。
(2) 退会届を提出したとき。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その会員に事前に弁明の機会を与えた上で,総会において3分の2以上の議決に基づき除名することができる。
(1) この定款等に違反したとき
(2) この会の名誉を著しく傷つけ,又はこの会の目的に反する行為をしたとき
(3) 会費を2年以上滞納したとき
(拠出金品の不返還)
第9条 前2条の規定により,退会又は除名された者は,既納の入会金,会費及びその他の拠出金品についてはいかなる請求権も有しない。

第3章 世話人
(種別及び定数)
第10条 この会の正会員の中から,世話人数名を選出する。
2.世話人の中から,下記の役員を互選により選出する。
(1) 世話人代表
(2) 世話人副代表
(3) 監事
(4) 事務局長
(職務)
第11条 世話人は,世話人会の構成員として,法令,定款,及び総会の議決に基づき,この会の業務を遂行する。
2.世話人代表は,この会を代表し,その業務を統括する。
3.世話人副代表は,世話人代表を補佐し,世話人代表に事故があるとき,又は世話人代表が欠けたときは,その職務を代行する。
4.監事は,理事の業務執行の状況及び本会の財産の状況を監査し,業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会に報告する。
5.事務局長は,第24条に定める事務局を総括する。
(任期)
第12条 世話人の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2.世話人は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(解任)
第13条 世話人が世話人としてふさわしくない行為があると認められるときは,その任期中であっても,総会の議決により解任することができる。
(報酬等)
第14条 世話人のうち,常勤又はそれに準ずる世話人は,総世話人数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
(顧問)
第15条 この会に,顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は,世話人会の推薦により,世話人代表が委嘱する。
3.顧問は,重要な事項について,世話人代表の諮問に応じ,世話人会に出席して意見を述べることができる。

第4章 会議
(種類及び開催)
第16条 会議は総会及び世話人会とする
2.総会は,通常総会と臨時総会とし,通常総会は,毎年1回開催する。
3.臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 世話人会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
4.世話人会は,必要に応じて随時開催する。
(構成)
第17条 総会は,正会員をもって構成する。
2.世話人会は,世話人をもって構成する。
(招集)
第18条 会議は,世話人代表が招集する。
(会議の機能)
第19条 総会は,この会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 世話人の選任又は解任,職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他の法人の運営に関する重要事項
2.世話人会は,この定款に規定する事項のほか,次の事項の機能を有する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議する事項
(3) その他,総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議長)

第20条 総会及び世話人会の議長は,世話人代表がこれにあたる。
(議決)
第21条 議事は,この定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2.各正会員の表決権は,平等なものとする。
3.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
4.総会に議決については,特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第22条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数,出席者数(書面表決者又は表決委任者にあっては,その数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

第5章 運営組織
(部会等)
第23条 この会は,事業の円滑な運営を図るため,世話人会の議決を経て,部会等の運営組織を置くことができる。
2.委員会及び部会等の組織及び運営に関して必要な事項は世話人会の議決を経て細則を定める。
(事務局)
第24条 この会は,その運営及び活動において,その事務作業を円滑に処理するための事務局を設け,事務局長並びに必要な職員を置く。
2.事務局の組織及び運営に関する必要事項は,世話人会の議決を経て世話人代表が別に定める。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第25条 この会の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 財産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第26条 この会の資産は,世話人代表が管理し,その方法は総会の議決を経て,世話人代表が別に定める。
(経費の支弁)
第27条 この会の経費は,資産をもって支弁する。
(事業年度)
第28条 この会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,3月31日に終わる。
(事業報告及び予算)
第29条 この会の事業報告書及び収支決算書類は,毎事業年度終了後2ヶ月以内に,年度末資産目録とともに監事の監査を受け,総会の議決を得なければならない。
2. 決算上で剰余金を生じたときは,次年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第30条 この定款は,総会において出席した正会員の過半数の同意を得なければ変更することができない。

(附則)
第1条 この定款に定めるもののほか,この会の運営に必要な細則は世話人会の議決を経て,世話人代表が別に定める。
(1) この定款は,2004年6月26日から施行する。
(2) この会の設立当初の世話人は,次に掲げる者とし,その任期は,第13条1項の規定に関わらず,成立の日から最初の通常総会までとする。
(3) この会の設立当初の事業年度は,第29条の規定にかかわらず,定款施行の日から2005年3月31日までとする。
(4) この会の設立当初の会費は,第6条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
(1年あたり)
1.個人正会員(3千円)
2.個人賛助会員(1口 1千円)
3.法人賛助会員(1口 1万円)

現在の世話人(2024年1月現在)
伊藤純一(事務局長)大倉宏(代表)岡崎篤行(副代表) 久保有朋 
澤村明(監事)千早(澤村)和子(会計)長谷川順一 松井大輔